賃貸物件の退去時に気になることのひとつが、原状回復費用です。そもそも、原状回復の範囲はどこまで含まれるのかご存じですか?法律上の範囲や費用の相場について知っておくと、法外な請求にも対処することができます。そこで今回は、原状回復にかかる間取り・修繕箇所別の費用相場や安く抑える方法を解説します。
原状回復の責任負担範囲はどこまで?
国土交通省住宅局が公表するガイドラインによると、原状回復とは賃借人の故意・過失など、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することを指します。
つまり、時が経つにつれて品質が低下する「経年劣化」は含まれません。賃借人の故意・過失による損耗・毀損の復旧は賃借人が負担、経年劣化の復旧は貸し主負担となるのが基本的なルールです。
原状回復と敷金
原状回復の費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれる仕組みです。原状回復費用が敷金を超える場合は追加請求され、余剰が出る場合は返還されます。
原状回復義務が生じやすい箇所
ここでは、原状回復義務が生じやすい箇所について解説します。
- 壁
- 床
- 窓枠
- キッチン
- お風呂やトイレ
壁
壁紙の変色や画鋲の穴などは、経年劣化の範囲とみなされるケースが多いです。一方、タバコのヤニや子どもの落書き、ペットによる汚れなどは原状回復義務が生じます。壁紙だけでなく中のボードまで破損した場合は、ボードの取り換え工事も必要となります。
床
洗剤や薬剤などを使って落とせる範囲の汚れは、経年劣化の範囲です。何かを落としたり家具を引きずったりしてできた傷やへこみなどは、原状回復義務が生じます。
窓枠
窓枠は結露の影響を受けやすい部分です。湿気対策を怠ってカビの状態がひどい場合は、原状回復義務が生じる可能性があります。
キッチン
キッチンのレンジ周りや換気扇に付着した油汚れなどは、蓄積すると落とすのが難しくなります。張り替えや取り換えが必要な場合には、原状回復義務として賃借人に費用を請求される場合があるため注意が必要です。汚れに関しては、賃貸借期間によっても経年劣化の判断が異なります。
お風呂やトイレ
お風呂やトイレなどの水回りは、水垢・湯垢、カビなどの汚れが付着しやすい箇所です。水回りについても汚れの度合いによって、経年劣化の範囲とみなされる場合と原状回復義務が生じる場合があります。
原状回復の間取り別費用相場
現況回復にかかる費用は、間取りによって異なります。ここでは、間取り別の費用相場をまとめましたのでご参照ください。
間取り | 費用相場 |
---|---|
ワンルーム、1K | 2万~3万円 |
1DK、1LDK | 3万~4万円 |
2DK、2LDK | 4万~5万円 |
3DK、3LDK | 5万~8万円 |
4DK、4LDK | 8万円以上 |
原状回復の修繕箇所別費用相場
原状回復の費用は修繕箇所によっても異なります。ここでは、修繕箇所別費用をまとめましたのでご参照ください。
修繕箇所 | 費用相場 |
---|---|
壁紙の張り替え | 1㎡あたり800円 |
壁の下地ボードの張り替え | 5万円 |
トイレの水垢・カビ | 5,000円 |
窓枠のカビ | 1万円 |
浴室の水垢・カビ | 1~2万円 |
キッチンの油汚れ | 2万円 |
床の汚れ | 1万円 |
フローリングの張り替え | 10万円 |
柱の修繕 | 1~5万円 |
高額な原状回復費用を請求された場合の対処方法
退去時に請求された原状回復費用が相場より高額であるケースもあります。その場合、以下の方法で対処することができます。
- 請求関連書類にはすぐサインしない
- 責任範囲を確認し交渉する
- 外部の窓口に相談する
請求関連書類にはすぐサインしない
原状回復費用が納得できないほど高額であった場合は、請求関連書類にすぐサインしないようにしましょう。サインすると、後から異議を申し立てることが法律上難しくなります。書類はサインをせずいったん保留にし、次の行動に進む必要があります。
責任範囲を確認し交渉する
原状回復費用の内訳を調べ、それぞれの箇所で経年劣化に当てはまる部分がないか確認しましょう。本来貸主が負担すべき部分があれば指摘し、費用項目から外すことを交渉します。
また、貸主や管理会社が依頼している業者の価格が相場から見て、高すぎないかを確認する必要もあります。自身で他の業者に見積もり依頼を出し、見積金額の差が大きい場合はその点も指摘し交渉できるでしょう。
外部の窓口に相談する
貸主や管理会社との交渉が平行線で解決が難しい場合は、外部の窓口に相談することもできます。相談先としては、消費者ホットラインや国民生活センター、弁護士などがあります。外部の窓口に妥当な請求費用なのか客観的な意見を求めるのはいい方法です。
原状回復費用を安く抑える方法
原状回復費用を安く抑えるためには、入居時や退去手続き前におこなっておくべきことがあります。ここでは、以下の4つの方法を解説します。
- 入居時の状態を写真に残しておく
- 契約書の特約を確認する
- 日頃の部屋の使い方に注意する
- 立ち会い前に修繕を済ましておく
入居時の状態を写真に残しておく
入居時の状態を写真に残しておくと、元々あった汚れや傷を証明するのに有効です。写真は貸主にも提出し、共有しておきましょう。また、契約時に「入居時チェックリスト」を渡されるケースもあります。チェックリストから漏れている汚れや傷がないか、よく確認しておくことが大切です。
契約書の特約を確認する
国土交通省のガイドラインによると、賃借人は通常の使用や経年劣化による物件の損耗の復旧費用を負担しなくてよい、と定められています。しかし、契約書に「特約」の項目を含めると、基本ルール外の取り決めができる点は注意が必要です。
たとえば、特約に「ハウスクリーニング費用を賃借人が負担する」と記載されているケースがあります。契約時に特約を確認しておくと、予想外の請求が発生することを避けられます。
日頃の部屋の使い方に注意する
賃貸では、日頃の部屋の使い方に注意することも大切です。小まめに掃除をしていれば、汚れが蓄積せず、退去時のメンテナンスが軽微で済みます。とくに水回りや窓枠などのカビは建物内部まで進行していく恐れがあるため、放置しないように注意しましょう。
立ち会い前に修繕を済ましておく
退去時の立ち会い前に自身で原状回復しておくことも、ひとつの方法です。立ち会い前は念入りな掃除をして綺麗な状態にしておきましょう。壁の穴や床の傷なども軽微なものであれば、市販の補修材で直しておくこともできます。
ただし、補修に失敗すると汚れや傷がより悪化する恐れがあるため注意が必要です。補修材は使用する前に目立たない場所で試すようにしましょう。
修繕を業者に依頼するのもひとつの方法です。業者を自分で選ぶと、退去時に貸主が依頼する業者より安く済ませられる場合もあります。たとえば、壁や床などの表面の汚れや傷の復旧は必ずしも大がかりな工事は必要なく、コーティングやシート施工などで対応できる可能性があります。業者へ依頼する費用はかかりますが、部屋を入居時と同程度の状況に整えられれば、原状回復費用が抑えられるでしょう。
自分で業者に依頼する際の注意点
自分で業者に依頼する場合は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。汚れや傷は改善されても、元々の部屋の状態とは異なる仕上がりになった場合、貸主との間でトラブルが生じる恐れがあります。心配な場合には事前に貸主に相談し、確認をとってから業者依頼をするのひとつの方法です。
まとめ
原状回復とは、賃借人の故意や過失により生じた部屋の汚れや傷を復旧することです。原状回復費用は敷金から引かれるのが一般的です。費用は部屋の間取りや修繕箇所によって異なります。安く抑えるためには、契約書の確認や日頃の使用に注意することがポイントです。また、退去前に自身で業者に依頼し、元の状態に整えるのもひとつの方法です。
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